牧野真です。
ステルスマーケティングが「景品表示法の禁止行為」に指定されました(消費者庁)。
アフィリエイトサービスを利用した広告掲載や記事作成、SNS投稿は、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく「広告・PR」の表記を行う必要あります。
これによってアフィリエイト収益はかなり低下すると思われます。
「広告・PR」の表記によって、一般消費者の該当広告や記事、SNS投稿へのクリック率が下がるため、アフィエイト成果報酬が低減すると予想されるからです。
広告・PR表記を小さくしたり、見えないようにするのは違法になります。